設立経緯・事業内容

設立経緯

昭和60年土地家屋調査士法の一部改正を受け、同年11月5日から翌61年2月18日までの約3か月の間に、公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「協会」という)が、法務省を主務官庁として、全国の法務局又は地方法務局ごとに設立されました。

一方、全国公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会(以下「全公連」という)は、日本土地家屋調査士会連合会(以下「日調連」という)の会長会議において、当時の日調連会長から「協会の全国組織を組成すべきではないか。」との提言を受け、昭和61年3月19~20日開催の全公連設立総会において出席者全員の賛成を得て設立されました。

事業内容

協会は、平成18年3月「公益法人制度改革関連3法案」が政府閣議決定されたことを受け、同年5月の第164回通常国会において法案が成立、平成20年12月から施行されたことから、特例民法法人を経て、移行期間の5年間に内閣総理大臣又は都道府県知事の認可・認定を受け、順次公益法人へ移行しました。

協会は、公益目的事業の種類を「国土の利用、整備又は保全を目的とする事業」として、国土の基本単位である個々の不動産(土地・建物)の調査測量を行い、不動産登記手続きを適正かつ迅速に実施し、境界標を埋設するなどの活動を通して、不動産に係る国民の権利の明確化及び国土の利用、整備に資する事業を官公署の依頼により実施しております。

全公連は、協会の実施する公益目的事業が円滑に進行するように、各公益法人の運営に関するサポート、公共嘱託登記制度の啓発研究、地域の社会資本整備としての地図・建物所在図作成作業の推進、災害時支援協定に基づく共同研究等を事業計画の基本方針に掲げ、「官公署から選択される協会」を目指して日々活動しております。

全公連は、協会との相互協力により、公共嘱託登記制度の調査研究と登記嘱託の拡充を推進し、あわせて協会業務の改善と嘱託業務に関する損害保険制度を強化してきました。公共嘱託登記制度の充実と、協会の発展に寄与することを目的として、設立以来、公共嘱託登記制度及びこれに関する業務の改善と充実のほか、協会の育成及び連絡調整、官公署等と登記嘱託受託推進、広報活動、公共嘱託登記損害賠償保険等を主な事業として活動しております。

近年は、公益法人の運営や協会を取り巻く諸課題に関する研修として「公益法人における役員の役割と運営の注意点」や「協会をめぐる独占禁止法の留意点」、不動産に関する権利の明確化事業に向けた研修として「地図作成上留意すべき長狭物の官民境界」や「地籍測量の概要及び各工程における留意事項」といった講演会を企画し、中央官公署担当者、地方公共団体の職員、学識者等を講師に招いて協会役員を中心に研修を行いました。

全公連としては、これからも所有者不明土地等対策の推進、狭あい道路の解消など、様々な重要事案に積極的に関与するための研修会を開催するとともに、各地域において、土地家屋調査士を社員とする協会が、社会のために貢献できるように日々切磋琢磨して活動してまいります。公共嘱託登記業務について疑問等があれば、専門家集団である全公連加盟の協会宛てにご相談ください。

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