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会則【令和3年2月17日施行】
(名称)
第1条 本会は、全国公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会(以下「全公連」という。)と称する。
(事務所)
第2条 全公連の事務所は、東京都区内に置く。
(目的)
第3条 全公連は、土地家屋調査士法第63条第1項の規定により全国に設置されている公共嘱託登記土地家屋調査士協会(以下「協会」という。)が行う公共嘱託登記の適正かつ迅速な実施と自主的な公益事業活動に対し、協会の運営を支援し、全公連の会員である協会(以下「会員」という。)相互の情報交換及び交流の場を提供することで、協会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 全公連は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 公共嘱託登記制度及びこれに関する業務の改善と充実に関する事項
(2) 連絡調整に関する事項
(3) 情報提供及び研修に関する事項
(4) 広報活動に関する事項
(5) 協会が加入する保険に関する事項
(6) その他全公連の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第5条 全公連は、全公連の会員となった協会をもって組織する。
第5条の2 会員の入退会については、総会で別に定める入退会規則による。
(役員)
第6条 全公連に次の役員を置く。
会 長 1名
理 事 10名以内
監 事 2名
2 理事のうち4名以内を副会長とするものとする。
3 監事は、会長立候補者が所属する協会からは立候補することができないものとする。
4 監事は、他の役員をかねることができない。
(役員の選任)
第7条 役員の選任は、この会則に定めがあるほか、総会で別に定める役員選任規則に従い、総会において選任する。
2 理事のうち2名以内は、役員選任規則の規定にかかわらず、会長が推薦し総会の承認を経て選任することができる。
3 役員は、全公連の会員である協会に所属する土地家屋調査士とする。
4 副会長は、理事会において互選する。
(役員の職務)
第8条 会長は、全公連を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行し又はその職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し会務を執行する。
4 監事は、会計の状況及び業務の執行について監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、当該役員が就任したときから、第2回目の定時総会の終了のときまでとする。
2 増員又は補欠によって選任された役員の任期は、現任者又は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後についても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(委員会)
第10条 特定の業務について執行を補佐し又は調査研究を行うため、理事会の決するところにより、必要な委員会を置くことができる。
2 前項の委員会につき、必要な事項は理事会がこれを定める。
(総会)
第11条 総会は、定時総会と臨時総会の2種とする。
2 会長は、毎会計年度終了後3月以内に定時総会を招集しなければならない。
3 会長は、必要があると認める場合には、臨時総会を招集することができる。
4 総会は、第6条の役員及び協会の理事長をもって組織し、理事長の過半数の出席により成立する。ただし、理事長に事故あるときは、その代理人を出席させることができる。
5 総会に出席できない理事長又はその代理人は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決することができる。
6 総会に出席できない理事長又はその代理人は、ネットワーク機器等の接続によるオンライン会議システム(発言等の情報伝達の双方向性及び即時性が確保されているものに限る。以下同じ。)によって、総会に参加し、表決することができる。
7 前2項の規定により表決を行う参加者は、総会に出席したものとみなす。
8 理事長が全公連の役員である協会にあっては、理事長に代わり副理事長が出席するものとする。
9 総会の議長は、出席者の中から選任する。
10 総会の決議は、この会則で別に定めるほかは、議決権の過半数で決する。
11 協会の3分の1以上から、会議の目的及び招集の理由を記載した書面を提出して総会招集の請求があったときは、会長は総会を招集しなければならない。
12 総会の議決権は、各会員1個とする。
(総会の決議事項)
第12条 次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
(1) 予算及び決算に関する事項
(2) 会則の制定及び改正に関する事項
(3) 役員の選任及び解任に関する事項
(4) 理事会において総会に付議することを相当と決議した事項
(5) 総会において審議することを相当と決議した事項
(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作らなくてはならない。
2 議事録は、議事の経過の要領及びその結果を記録し、議長及び総会で選任された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。
(理事会)
第14条 全公連の業務執行は、理事会の定めるところによる。
2 理事会は、事業計画に関する事項、総会に付議すべき事項、規則の制定、改正又は廃止、その他業務執行に関する事項を審議する。
3 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成し、会長が招集する。
4 理事会の議長は会長とする。
5 理事会は、構成員の過半数が出席し、出席者の過半数で議決する。
6 やむを得ない事由により理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決することができる。
7 やむを得ない事由により理事会に出席できない構成員は、ネットワーク機器等の接続によるオンライン会議システムによって、理事会に参加し、表決することができる。
8 前2項の規定により表決を行う構成員は、理事会に出席したものとみなす。
9 会長は、理事会構成員の過半数の同意があるときは、書面により議決を求めることができる。
10 理事会の議事については、第13条に準じた議事録を作り、会長及び出席した理事1名が記名押印する。なお、前項による議決のあった場合には、その関係書類を綴り議事録とする。
(ブロック協議会)
第15条 全公連及び協会の目的を達成するため別表に定める区域ごとにブロック公共嘱託登記土地家屋調査士協会連絡協議会(以下「ブロック協議会」という。)を設ける。
2 ブロック協議会は、全公連の会員である協会をもって組織する。
3 ブロック協議会は、ブロック協議会ごとに規則を定め、会長の承認を得るものとする。規則を変更するときも同様とする。
4 ブロック協議会会長は、第4条の事業を達成するため、ブロック協議会会長会議を開催し、理事会に提言することができる。
5 会長は、第4条の事業を達成するため必要があると認めたときは、ブロック協議会会長会議を開催することができる。
6 会長は、ブロック協議会に対し、必要な助言等をすることができる。
7 ブロック協議会は、総会が定める入退会規則に基づき、入退会に関する審議のため、入会推薦状及び退会意見書を提出しなければならない。
(名誉会長・顧問等)
第16条 全公連に名誉会長並びに顧問、相談役及び参与(以下「顧問等」という)を置くことができる。
2 名誉会長は、会長が総会に諮って委嘱する。
3 顧問等については、会長が理事会に諮って委嘱する。
4 会長は、名誉会長及び顧問等に対し、全公連の運営その他重要事項について諮問を発し、助言を求めることができる。
5 名誉会長及び顧問等の任期は、会長の任期と同一とする。ただし会長が任期の中途において退任したときは、新たに選任された会長の就任の時までとする。
(会費)
第17条 全公連の経費は、協会からの会費、その他の収入をもって充てる。
2 協会の会費は、別紙第1の定めるところにより納入しなければならない。
(会計)
第18条 全公連の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
2 会計は、収入及び支出について通常のものを総合的に経理する一般会計と、特定の目的のために独立して経理する特別会計とする。
3 特別会計の決定は、総会の議決による。
(予算)
第19条 会長は、毎会計年度の各会計の予算案を作成し、理事会の決議を経て総会に付議しなければならない。
2 会長は、予算の執行に当たっては、総会で承認された予算に基づき執行しなければならない。
3 会長は、予算が成立しない期間においては、理事会の承認を得て必要な経費を支出することができる。
(決算)
第20条 会長は、各会計について、毎会計年度の収入と支出及び資産と負債の状況を明らかにした決算報告書を作成しなければならない。
2 前項の決算報告書は、会計年度終了2月以内に理事会の決議を経て監事に提出し、総会の承認を得なければならない。
(会計監査)
第21条 監事は、前条の決算報告書を監査し、その結果についての意見を付記して総会に監査の結果を報告するものとする。
(事務局)
第22条 全公連の事務を処理させるため、事務局を置き必要な職員を置くことができる。
(給与、旅費等)
第23条 役員及び職員等の給与、旅費及び手当は、理事会の定めるところによる。
(規則への委任)
第24条 この会則の施行に必要な事項は、理事会の議決により、規則で定める。
(会則の改正)
第25条 この会則の改正については、総会において議決権の3分の2以上の同意を得なければならない。
附 則
(最初の役員の任期)
1 設立当初の役員の任期は、第9条1項の規定にかかわらず、就任後第1回目の定時総会終了のときまでとする。
(施行期日)
2 この会則は、昭和61年3月19日から施行する。
附 則
(施行期日)
この会則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この会則は、平成元年4月26日から施行する。
附 則
(施行期日)
この会則は、平成3年6月27日から施行する。
附 則
(施行期日)
この 会則は、平成4年7月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この会則は、平成6年6月24日から施行する。
附 則
(施行期日)
この会則は、平成10年6月30日から施行する。
附 則
(施行期日)
この会則は、平成13年7月1日から施行する。ただし、第15条第2項については平成14年4月1日からこれを適用する。
附 則
(施行期日)
この会則は、平成14年7月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この会則は、平成16年6月21日から施行する。
附 則
(施行期日)
この会則は、平成17年2月24日から施行する。
(経過措置)
この会則施行の際、現に改正前の会則により選任された役員の任期は、第20回定時総会終了のときとする。
(施行期日)
この会則は、平成17年6月17日から施行する。
(経過措置)
この会則施行による会費の徴収は、平成17年度第2期からとする。
附 則
(施行期日)
この会則は、平成19年3月1日から施行する。
(経過措置)
この会則施行による会費の徴収は平成19年度第1期からとする。
附 則
(施行期日)
この会則は、平成20年11月18日から施行する。
ただし、第15条第2項については平成21年度からこれを適用する。
(経過措置)
2 第7条第3項の規定については、平21年度定時総会における新役員選任の時から適用する。
附 則
(施行期日)
この会則は、平成26年11月18日から施行する。
(施行期日)
この会則は、平成28年11月14日から施行する。
(施行期日)
この会則は、令和3年2月17日から施行する。
別表
関 東 | 東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・静岡・山梨・長野・新潟 |
近 畿 | 大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山 |
中 部 | 愛知・三重・岐阜・福井・石川・富山 |
中 国 | 広島・山口・岡山・鳥取・島根 |
九 州 | 福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・鹿児島・宮崎・沖縄 |
東 北 | 宮城・福島・山形・岩手・秋田・青森 |
北海道 | 札幌・函館・旭川・釧路 |
四 国 | 香川・徳島・高知・愛媛 |
別 紙
第1
1 第17条に定める協会の会費は、次の協会均等割額、実績割額の合計とし、上限は180万円とする。
(1)協会均等割額は、年間20万円とする。
(2)実績割額は、前々年度の事業収入(消費税抜き)を基本額とし、その金額の0.22%を乗じた額とする。
(3)前号により算出された実績割額の上限は、160万円とする。
2 前項の会費は1年を2期に分け、4月より9月までを1期、10月より翌年3月までを第2期とし、それぞれ当該期の最初の月の末日までに各期分を前納するものとする。ただし、全期分を一括して前納することもできる。